50名未満の事業場向けストレスチェックマニュアルが発表されました

2月25日に、厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf

2025年5月の法改正により、これまで努力義務だった50人未満の事業場(小規模事業場)でも、ストレスチェックの実施が義務化されます。本マニュアル(p.11)では、実施について次のように述べられています。

労働者数 50 人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、
ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます。

施行は公布から3年以内とされていますが、準備期間を考慮すると、今から体制を準備しておくことをおすすめします。
フィスメックでは、50 人未満のストレスチェックの実施も可能です。
義務化に向けた体制づくりについて、ぜひお気軽にご相談ください。

ストレスチェックサービスサイト
お問い合わせ