休職期間は延長される前提で
メンタル不調の従業員がいて、その主治医が休職を要すと考えた場合、診断書に記載する休職期間はたいてい1〜2ヶ月です。しかし、メンタル不調による休職の場合、診断書の追加によって休職期間が延長されることが多くあります。そのため、メンタル不調による休職の場合は、たとえ診断書に具体的な休職期間が書いてあったとしても、それ以上かかることも視野に入れておいたほうがよいでしょう。
一方で、所属部署の上長や残された同僚たちが、休職者の復帰時期を知りたいと考えるのは当然のことです。休職者の担当業務の質や量、所属部署の規模、繁閑によっては、残された同僚たちの負担が増えてしまいます。1〜2ヶ月程度であればどうにかなったとしても、休職期間が延長されるたびに負担が増えるのは明らかです。
残された従業員をフォローする
そういったことから、メンタルヘルス不調による休職者が発生した場合は、その人の職場復帰時期は未定であることを伝えたうえで、所属部署の業務負担を軽減するための案を提示したほうがよいでしょう。例えば、一部業務を人員に余裕のある部署に任せたり、臨時の従業員を雇用したり、といったことです。こうすることで、所属部署の従業員の負担を軽減できるだけなく、休職者も療養に専念でき、さらに職場復帰もしやすくなります。
人事担当者は重要な社内調整役
休職者が出ると、人事担当者は休職者対応に注力してしまいがちですが、こういった社内調整も重要な役割です。むしろ、社内調整は人事担当者こそが中心となって取り組むべきで、外注できることではありません。人事担当者が社内調整に注力するために、休職者対応をメンタルヘルスの専門家に任せてみるのもよいのではないでしょうか。外部EAP機関は、職場復帰支援、復職支援といった名称で、人事の負担軽減のためのサービスを提供しています。