摂食障害の有病率(性別)
このグラフのデータは、摂食障害(eating disorders)を持つ人々の割合を、診断を受けているかどうかに関係なく、代表的な調査、医療データ、統計モデリングに基づいて推定したものです。投稿日時点 …
フィスメックの職場復帰支援サービスは、2005年からスタートしました。精神科医・弁護士・大学教授らとサービスの土台を築いてきました。
厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」にある5ステップの前に、従業員を医療につなぐステップを追加しています。
決断が必要とされる場面で、フィスメックはその判断材料となるカウンセラー・医師の意見を提供することで、人事ご担当者さまの負担感を軽減します。
メンタルヘルス不調者・休職者・復職者への対応方法など、お困りのことがあればご相談ください。公認心理師・臨床心理士のコンサルタントが回答します。
主治医以外の専門医が復職希望者の復職可否を判定します。セカンドオピニオンがあると、人事ご担当者さまが復職可否をより慎重に見極めることができます。
45都道府県、117市町村区の精神科医と提携しています。医師との面接、セカンドオピニオン(復職診断)が実施できます。
厚生労働省では、メンタルヘルス不調により休職した従業員の職場復帰を促進するために、事業場向けマニュアル「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(外部リンク)を公開しています。
フィスメックでは、この手引きにある5ステップに、メンタルヘルス不調者を医療につなぐ「事前ステップ」を追加しました。以降のステップでも、休職者へサポートを行いながら、人事ご担当者さまの負担を軽減する仕組みを用意しています。
フィスメックでは、メンタルヘルス不調者をなるべく早く適切に医療につなげるために、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(外部リンク)にあるステップの前に、こちらの「事前ステップ」を置いています。
従業員のメンタルヘルス不調に気づいたら、人事ご担当者(あるいは上司)から従業員に医療機関への受診勧奨をするのが通常の流れです。(受診の勧め方解説動画)
しかし、ここで医療機関への受診勧奨をするか判断に困る、あるいは受診勧奨をしてもなかなか医療機関にかかろうとしない、といった問題が発生した場合は、フィスメックのコンサルタントにご相談ください。アドバイスいたします。
アドバイスだけでは解決しない場合は、メンタル不調者向けオプションとして「カウンセラーの情報開示型面接」、もしくは「専門医による面接指導」を受けさせることができます。その結果を休職の判断材料にすることができます。
従業員の主治医から、休職を勧める旨の診断書が提出されることがあります。人事ご担当者さまは適切な流れで休職の判断をしていく必要があります。
休職を勧める旨の診断書が提出された場合は、その診断書をもって産業医に指示を仰いでください。(産業医が面談を行うか行わないかはおまかせします)。主治医の診断書、産業医からの意見書を判断材料に、人事ご担当者さまが休職させるかを決定します。休職させる場合は、従業員に休職命令をし、休職を開始させます。
休職中は、休職者向けの個別支援サービスを提供します。フィスメックのカウンセラーが個別支援を行い、その状況は随時人事ご担当者さまに報告します。個別支援の回数は、職場復帰時の個別支援と合わせて9回です(回数の配分調整や追加も可能です)。
休職中の従業員から職場復帰の意思が示されたら、職場復帰の準備に入ります。
ここでは、フィスメック様式の職場復帰支援に関する診療情報提供書と、主治医の診断書(職場復帰可)、従業員の復職願を、従業員から人事ご担当者さまに提出していただく必要があります。
職場復帰の際は産業医面談を実施し、その意見書から人事ご担当者さまが復職可否を判断する必要があります。何か問題があれば、フィスメックのコンサルタントにご相談ください。アドバイスいたします。
判断材料が少なすぎる場合は、復職希望者向けオプションとして、「カウンセラーによるインテーク面接」と「専門医によるセカンドオピニオン(復職判定)」をセットで受けることができます。その結果をもって、復職可否をより慎重に見極めることができます。
職場復帰させる方向に固まった場合は、厚労省では「職場復帰支援プラン(外部リンク)」を作成することを推奨しています。フィスメックでも作成のアドバイスができますので、ご相談ください。
作成した「職場復帰支援プラン」を従業員に通知し、就業上の配慮などについて認識合わせをします。主治医にもこの内容は伝えていただいたほうが良いと思います。
さらに職場の受け入れ態勢も整えます。フィスメックでは、受け入れ先の部署の従業員に対して、教育研修を行うこともできます。
すべてが整ったら、従業員に復職命令を出し復職させます。たいていは、就業上の配慮つきでの職場復帰となります。
職場復帰後は、カウンセラーの個別支援を行い、その状況は随時人事ご担当者さまに報告します。個別支援の回数は、休職中の個別支援と合わせて9回です(回数の配分調整や追加も可能です)。
従業員についての詳しい報告書が必要であれば、カウンセラーによる情報開示型面接を加えることもできます。
カウンセラーからの状況報告や従業員の職場での様子を参考に、就業上の配慮をなくす時期を調整してください。就業上の配慮なしでの通常勤務が可能になることが最終目標です。
カウンセラーが面接し、その結果を報告書として提出します。休職の判断材料にすることができます。
専門医が面接し、その結果を意見書として提出します。休職の判断材料にすることができます。
公平で適切な職場復帰支援を行うには、就業規則の整備が必要です。メンタルヘルス不調者の対応を盛り込む必要があります。現在の就業規則の確認と改定案の作成を行います。
職場復帰支援には、職場の体制づくりが必要不可欠です。産業医の有無、社内専任スタッフの有無、組織体制などの現状をヒアリングし、持続可能な体制の構築をお手伝いします。
その場合は、「事前ステップ」を飛ばした形で承ります。
個別支援は、カウンセラーとセルフケアについて学んだり、認知行動療法を実践したり、自己理解を深めるなど教育的な関わりをするものです。オンライン対応もできます。
情報開示型面接は、心身の調子などについてヒアリングしながらカウンセリングを行います。
お客さまの状況に合わせた、職場単位で作成する職場復帰支援プログラムの策定、休職者単位で作る職場復帰支援プランの作成、休職・職場復帰を想定した就業規則の改訂などの準備が必要です。そういったこともフィスメックが主導で進められますので、まずはご相談ください。
職場復帰支援サービスのご契約中はそういったご相談にもすぐ回答できます。このようなケースについては、過去に動画(外部リンク)を製作しています。
このグラフのデータは、摂食障害(eating disorders)を持つ人々の割合を、診断を受けているかどうかに関係なく、代表的な調査、医療データ、統計モデリングに基づいて推定したものです。投稿日時点 …